重要文化財
埼玉県行政文書
明治初年~昭和22年の11,259点
1 埼玉県行政文書とは
・明治4(1871)年の埼玉県立庁以来、地方行政の運営のなかで作成し、保存されてき
た県の公文書です。
・時代の上限は、前身となった旧藩県からの引継文書もあるので、江戸時代までさかのぼり
ます。一方の下限は、地方自治法が公布・施行された昭和22(1947)年です。
・明治28(1895)年に制定された「文書保存規則」に基づき、永年保存文書として知
事官房で保存管理されてきたものです。戦後は人事課、文書学事課等を経て現在は総務部
文書課が所管しています。
・文書は、「〔部〕学務部-〔類〕学校」「〔部〕土木部-〔類〕直轄工事」のように、
「部」と「類」による分類ごとに簿冊に製本して体系的に整理・保存されています。
・昭和44(1969)年の県立文書館設立(当時は県立図書館文書課)にあわせ、教育委
員会に管理が委任されたことにより、文書館保存庫の良好な環境で保存されるとともに、
ひろく県民や研究者の閲覧利用に供されることとなりました。
・このうち、平成18(2006)年には11,036点が埼玉県指定文化財(有形文化
財)に指定され、平成21(2009)年に埼玉県報171点及び社寺堂庵明細帳52点
を加えた11,259点が重要文化財に指定されました。
2 重要文化財指定に関するデータ
(1) 名 称 埼玉県行政文書
(2) 部 門 歴史資料
(3) 員 数 11,259点
(内訳)明治期5,702点、大正期2,261点 昭和戦前期3,296点
(4) 所 有 者 埼玉県(管理:総務部文書課、県立文書館)
(5) 所在の場所 さいたま市浦和区高砂4-3-18 埼玉県立文書館
(6) 指定年月日 2009(平成21)年7月10日
3 重要文化財指定の意義
・重要文化財とは、日本にある絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史
資料、建造物などの有形文化財のうち、文化史的・学術的に特に重要なものを、かけがえ
のない国民の財産として後世に伝えるため、国(文部科学大臣)が指定するものです。
・その重要文化財に行政文書が指定されたことは、もともとは県の行政事業を遂行する必要
から作成される公文書が、歴史的・学術的にも価値の高い資料であり、国民共有の財産で
あることを裏付けるものです。
・都道府県行政文書の重要文化財指定は、京都府(平成14年度)、山口県(平成17年度)に
次いで3番目、東日本では初となります。多くの都道府県の中から埼玉県が選ばれた理由
が、その資料的な価値と良好な状態での保存状態にあることはもちろんですが、それを可
能とした戦前期以来の県庁担当課の努力と、全国的にも早い時期に設立された文書館によ
る整理や保存、公開事業にも評価をいただいています。
・昭和44(1969)年という全国的にも早い時期から県民や研究者に提供されてきた文
書であり、今後も一般利用者が閲覧できる重要文化財となります。
4 保存の歴史
明治4年(1871) 埼玉県誕生。旧浦和県庁舎を県庁とする。
9年(1876) 書庫新築。
28年(1895) 文書保存規則制定。文書分類と保存年限を導入。
29年(1896 ) 32年まで文書大整理。過去の文書を新分類体系で再編冊。
33年(1900) 文書管理体制が整い、知事官房で戦後まで保存される。
昭和23年(1948) 県庁火災。別棟の土蔵に保存されており被害なし。
30年代 文書課による再整理。現在の整理番号が付される。
44年(1969) 文書館(当初は県立図書館文書課)が開館し、管理が委任される。
一般県民への閲覧提供開始。
54年(1979) 原本保全事業(マイクロフィルム撮影による複写本作成)開始。
平成16年(2004) 明治期及び昭和戦中期の複写本作成完了。
18年(2006) 埼玉県指定文化財に指定。
21年(2009) 国の重要文化財に指定。
5 参考資料・サイト
〇文化遺産オンライン
http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/169835
〇重要文化財指定記念特別展展示パンフレット
近代をひらく 鉄道 記録が伝える近代 -埼玉県行政文書という世界ー.pdf
〇県文化財指定記念収蔵文書展展示パンフレット
第51回収蔵文書展-県文化財指定記念-「埼玉県行政文書が語る80年~明治・大正・昭和~」平成18年10月21日(土)~12月24日(日).pdf
○太田富康「埼玉県行政文書の重要文化財指定」 『埼玉の文化財』第50号.pdf
○新井浩文「「埼玉県行政文書」の保存と管理」 『埼玉の文化財』第50号.pdf
【開館時間】
午前9時~午後5時
【休館日】
・月曜日(県民の日に当たるときは、その翌日)
・毎月末日(令和6年6.8.11月の末日は開館)
・祝日
・年末年始(12月29日~翌1月3日)
・特別整理期間(令和6年5月15日~24日、11月19日~28日)