アクセス

 ○鉄道

  ・JR京浜東北線、高崎線、宇都宮線 浦和駅西口から徒歩15分

  ・JR埼京線 中浦和駅から徒歩18分

 ○バス

  ・国際興業バス「県庁前」バス停から徒歩3分

 ○駐車場

  ・駐車台数には限り(普通乗用車2台、車椅子使用者用駐車区画1台、優先駐車区画1台)があります。

   できるだけ公共交通機関を御利用ください。

施設案内

 4階 地図閲覧室

    (土日は閉室。土・日曜日の地図資料閲覧は

     2階閲覧室にお越しください)

 3階 講 座 室

 2階 文書閲覧室

 1階 展 示 室・県立熊谷図書館分室

 

〇 ガイドブック

  もんじろうとめぐる楽しい文書館ガイド.pdf

  もんじろうとめぐる楽しい文書館ガイド・こどもたんけん版.pdf

 

閲覧のご案内

 資料はどなたでもご利用になれます。

・2階文書閲覧室では、行政文書(公文書)、古文書、県史編さん資料、埼玉新聞社撮影報道写真、参 考図書の閲覧ができます。

・4階地図閲覧室では、地図、航空写真、地理関係の参考図書の閲覧ができます。

・資料の検索は当館ホームページの収蔵資料検索システムのほか、閲覧室のパソコン、閲覧室配架の目録で検索できます。

・閲覧したい資料について「利用票」に必要事項を記入してカウンターの職員へお渡しください。「利用票」は、収蔵資料検索システムからプリントアウトすることもできます。

・一度にご利用いただける資料は10点までです。

・複製がある資料は、複製資料での閲覧となります。

・プライバシーの保護や保存上の理由などにより、検索システムや目録に掲載されていても閲覧ができない資料があります。遠方からお越しの際などは、事前にお問い合わせください。

・お探しの資料が見つからない場合はお問い合わせください。

 

 閲覧の際の注意事項は次のとおりです。

・時計、名札、アクセサリなど資料を傷めるおそれのあるものははずしてください。

・シャープペンシル等は資料を傷つける恐れがあるため、室内では鉛筆をお使いください。

・飲食物の持ち込みはお断りします。飲食は休憩コーナーでお願いします。

資料の複写について

 保存のため複写方法を制限する資料もあります。詳しくはお問い合わせください。

・行政文書や古文書の原本など、資料の種類、状態によってはコピー機による複写ができません。ご来館の際はカメラを御持参ください

・複写をする場合は「複写申込書」を提出してください。「複写申込書」は、収蔵資料検索システムからプリントアウトすることもできます。

・コピー機による複写およびDVD-R形式の資料からのプリント出力には、1枚につき白黒20円、カラー50円がかかります。カメラでの撮影は無料です。また、撮影用スタンド(2か所)、電源は用意してあります。

掲載等での利用について

 当館で収蔵する文書を、印刷刊行物、ウェブサイト等に掲載する場合や、映像(テレビ放送・インターネット配信、映像ソフト等)化する場合は、事前の申請が必要となります。

 寄託文書、複製資料などは、文書所蔵者の承諾を得ていただく必要がありますので、申請の前に当館までお問い合わせください。

 

 ※申請書受理後、許可書の発行までに要する期間は概ね1週間です。ただし、寄託文書などの場合、所蔵者から承諾を取得していただく期間が別途かかりますので、期限に余裕をもってお問い合わせください。

 

 ※利用申請文書名の欄には、文書番号も記入していただくようお願いします。【記入例】をご覧ください。

 ※ご利用になる書籍や展示の企画書等があれば申請の際に提出いただくようお願いします。

                                                                                                  

【申請様式】
 様式3号_文書の掲載等許可申請書.doc

 様式3号_文書の掲載等許可申請書.pdf

 【記入例】様式3号_文書の掲載等許可申請書.pdf

 

 

 寄託文書等利用承諾書.docx
 寄託文書等利用承諾書.pdf
 【記入例】寄託文書等利用承諾書.pdf

「利用証」の事前申請について

 文書館の文書閲覧室、地図閲覧室を利用する際に必要な「利用証」の申請を来館前に行うことができます。

下記様式「利用申込書」に必要事項をご記入の上、文書館(p6501121@pref.saitama.lg.jp)へメール添付でお送りください。

「利用証」は来館の際にお渡しいたします。

※「利用証」の有効期限は、受付日から1年間です。

「利用証」を申請しなくても文書閲覧室、地図閲覧室を利用することができますが、

 「利用証」を持っている場合、資料の申請時に住所及び御連絡先の記入を省略することができます。

※1年間の利用回数や、閲覧する資料の数が多い方には「利用証」の作成がおすすめです。

 

【申請書はこちら】

 様式第3号 利用申込書.docx